「同性軍人同士、合意の下でも…」勤務中や軍施設内では処罰の対象に 規律重視の判決下る

勤務中の軍人同士で合意の下での性行為でも処罰対象に… 韓国最高裁の判決に注目

韓国最高裁は、軍人たちが勤務中や兵営内で合意のもとに行った性的行為であっても、軍の規律を損なうものと見なして軍刑法に基づき処罰されるべきだとの判決を下した。

これは、2022年の同性の軍人同士による、私的空間での合意の下の性行為について「無条件に処罰してはならない」とした全員合議体の決定以降、具体的な処罰の基準を初めて示したものとして注目されている。

引用:depositphotos*この画像は記事の内容と一切関係ありません

韓国法曹界によると、最高裁第3部(裁判長:イ・フング最高裁判事)は先月24日、軍刑法上の「強制的なわいせつ行為」にあたるとして起訴された元軍人Aに対し、無罪とした原審判決を破棄し、有罪の趣旨で事件を下級審に差し戻した。

Aは2020年、忠清南道・論山市の陸軍部隊に勤務中、同僚の兵士Bとともに、休憩時間に隔離用生活館内で、また別の日には夜間勤務中に幕舎内のトイレで、合意のもとで性的接触を行ったとして起訴されていた。

軍刑法における「わいせつ行為」の該当性と裁判所の判断に変化

検察は、軍刑法第92条の6(侮辱罪)を適用した。「肛門性交またはその他これに類するわいせつな行為をした軍人は2年以下の懲役に処する」とする条文に基づき、処罰を求めた。

過去には、合意の有無に関わらず、同性間の性行為が発覚した場合は処罰されてきた。実際、本件の一審でも、Aには懲役4カ月・執行猶予1年の有罪判決が言い渡された。

しかし、2022年4月、最高裁全員合議体が「軍施設外の独身者用宿舎で合意の上で行われた性的行為は処罰の対象とならない」と判断した。これにより従来の判例が見直され、2審ではこの判断を引用してAに無罪を言い渡した。

2審では「行為が勤務時間外で、個別に生活していた隔離施設内で行われたため、軍紀を直接的に乱すとは言えない」として、軍としての規律違反には当たらないと判断した。

不寝番中の行為についても、「勤務中ではあったが、トイレという私的空間内での行為で、任務に実質的な支障があったとは言えない」と述べた。

最高裁、軍組織特性を考慮した判断基準を提示

しかし最高裁は原審の判断を覆し、容疑の全てを有罪と判断した。

判決では、軍人の性的自己決定権を認めながらも、上官の命令に従う規律や集団生活など、軍組織の特性が維持されるべき空間と状況においては、軍刑法上の「わいせつ行為」に該当するとして処罰が可能であると示した。

最高裁は、「生活館は軍事訓練や集団生活の延長であり、上官の命令に従うべき空間である。不寝番勤務中であれば、明確に軍事任務の一環として従事している状態にある」と指摘した。そのうえで「AとBの行為が勤務時間外に行われたことや、外部と隔絶された場所で密かに行われたことだけに着目し、軍紀を侵害していないと判断した2審の結論は誤りである」と述べた。

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