「最低賃金未払い」告発でアルバイト探しに苦労する大学生の話
最低賃金を大幅に下回る時給を支払うコンビニ店主を労働基準監督署に通報した大学生が、その後「ブラックリスト入りアルバイト」として扱われ、アルバイト探しに苦労している。
最近、韓国のオンラインコミュニティで「コンビニのブラックリストに載った慶北大生」というタイトルの投稿が話題になった。この投稿は、先月大学生向けオンラインコミュニティ「エブリタイム」に掲載されたものだ。
韓国・慶北大学の学生である投稿者A氏は、「大邱(テグ)のコンビニでブラックリスト入りしたようだ」と述べ、過去に最低賃金を下回る賃金を支払った店舗を労働基準監督署に通報したことで、その後アルバイト探しが困難になったと訴えた。
A氏は、「他の店舗では問題なく採用されるのに、不思議なことに労働基準監督署に通報したコンビニチェーンだけは、どの店舗に応募しても返信が一切ない」と説明した。
さらに、「不自然に感じて電話番号を変えて応募してみたところ、初めて返信が来た。しかし、名前と経歴を伝えた瞬間に連絡が途絶えた」と付け加えた。
同じコンビニチェーンの店主同士でグループチャットがあることは知っていたが、そこで「ブラックリスト」アルバイターとして情報共有されているという事実は、A氏にとって決して喜ばしいものではない。
A氏は、「アルバイトの採用にあたって、店主同士で情報交換しているようで、本当に困っている」と嘆いた。
「こういった事例は意外と多い」…別のネットユーザーの証言も
この投稿を見た別のネットユーザーB氏は、「これは現実だ。私も応募できないカフェチェーンがある」と述べ、「大邱では多くのフランチャイズや業種の店主が、情報共有用のグループチャットやオンラインコミュニティを利用しており、面接に来た応募者について情報を交換することが実際によく行われている」と説明した。
さらに「こうした現状の中で、即金が必要な若者たちは、泣く泣く6,000ウォン(約660円)で働かざるを得なくなっている」と述べた。
一方、最低賃金は、雇用者による低賃金搾取を防ぐために政府が定めた最低限の賃金を指す。2024年の韓国の最低時給は9,680ウォン(約1,065円)で、来年度はこれより1.7%増の10,030ウォン(約1,103円)に引き上げられることが決まっている。
これに違反して最低賃金を下回る賃金を設定した場合、雇用者は3年以下の懲役または2,000万ウォン(約220万円)以下の罰金が科される。