ファンからお金を借りて返済せず? 元人気アイドル、控訴審で執行猶予付き有罪判決へ

T-ARA出身アルム、詐欺容疑で控訴審・執行猶予付きの有罪判決

ファンや知人から借りたお金を返済しなかった容疑で起訴されたガールズグループ「T-ARA」出身のアルムが、控訴審でも執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

今月13日、水原(スウォン)地方裁判所の刑事控訴5部(裁判官キム・ヘンスン、イ・ジョンロク、パク・シンヨン)が、アルムと彼女の元恋人Aの詐欺等容疑に関する控訴審で一審での判決を破棄し、Aに懲役1年4ヶ月、アルムに懲役4ヶ月に執行猶予1年を言い渡した。

引用:Instagram@areum0ju
引用:Instagram@areum0ju

この判決は、一審でAに下された懲役1年6ヶ月、アルムに対して懲役6ヶ月と執行猶予2年と下した判決よりもやや軽い量刑となった。

控訴審の裁判所は、「被告人は、Aが自身のファンに対して詐欺を働くのを認識しながら共謀、さらに被害者に対して繰り返し詐欺を実行したため罪責は重い」と述べた。しかし、「自身の犯行を反省し、詐欺行為中に一部の被害者と和解していることを考慮すると、一審の量刑はやや重すぎて不当である」と判断した。

芸能人としての地位を利用した詐欺行為により、被害額は3,700万ウォンに

アルムとAは、彼女のファンと知人の3人から計3,700万ウォン(約394万円)ほどお金を借り、返済しなかった容疑で起訴された。二人は芸能人という信頼を背景に被害者からお金を借りたことが明らかになった。

被害者は「アルムが元恋人との個人的な事情を理由にお金を借りた後、現在も返済がなされていない」と主張し、昨年の3月~5月にかけて警察へ告訴状を提出した。これに対し、裁判所はAについて「繰り返し詐欺を働き、被害総額が大きいため罪責は重い」としながらも、「一部被害者と和解し、犯行全体を認めている」点を量刑に反映した。

アルムは、2012年に人気ガールズグループT-ARAの新メンバーとして加わり活動したが、翌年の2013年にチームを脱退した。

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