歌手キム・ワンソンが大衆文化芸術企画業の登録を行わず1人企画社を運営していた疑いで検察に書類送検された。
12日、スポーツ京郷の報道によると、京畿(キョンギ)龍仁(ヨンイン)東部警察署はキム・ワンソンと所属事務所法人を大衆文化芸術産業発展法違反の疑いで水原(スウォン)地検に在宅送致したと発表した。
キム・ワンソンは2020年に1人企画社ケイダブルユーサンフラワーを設立し法人登記上の代表として登録されていたが、管轄自治体に大衆文化芸術企画業の登録を行わないまま約5年間営利活動を行っていたと調査された。これは大衆文化芸術産業発展法で定められた必須登録手続きを違反した行為に当たる。

この事実が明らかになるとキム・ワンソン側は昨年9月、「大衆文化芸術企画業の登録手続き漏れを最近把握した。現在行政登録手続きを進めている」と説明した。その後、昨年11月に登録を完了したと伝えられている。
警察は事後登録とは別に既存の運営過程での法違反事実を認め、送致決定を下した。今月5日、容疑が認められると判断しキム・ワンソンと所属法人を共に検察へ送致した。
最近芸能界では1人企画社や個人法人の未登録運営問題が相次いで浮上している。歌手CLや俳優カン・ドンウォンの所属事務所代表、歌手ソン・シギョンの所属事務所代表なども同様の未登録違法営業容疑で検察に送致されたことがある。
ある芸能企画会社の役員は匿名を条件に「マネジメント実体なしに税制上の恩恵だけを受けたり法的義務を回避する1人企画社の慣行は健全な産業生態系を損なう行為」と指摘した。さらに「文化体育観光部と国税庁の全方位的な圧力は当分続くだろう」と見通しを示した。
ノ・ジョンオン代表弁護士(法務法人存在)は「チャ・ウヌやキム・ソンホの事例からも分かるように、大衆文化芸術企画業の未登録問題が節税を超えて租税回避問題へ拡大する可能性に注目すべき」と述べた。
またノ弁護士は「このような法人運営は透明なエンターテインメント精算システムを阻害する恐れがある」とし、「類似論争の再発防止のためにも登録要件遵守の有無に対する当局の継続的な関心と管理が必要だ」と強調した。