韓国益山市(イクサン市)の公園で、女装をしたまま女子トイレに入った80代の男が警察に捕まった。
先月4日、益山警察署は、女装をして女子トイレに入った容疑(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上、性的目的での多数利用場所侵入)で80代の男性Aを調査していると明らかにした。
Aは先月27日午後3時頃、益山市にある公園の女子トイレに入った容疑を受けている。
当時Aは帽子とマスクを着用し、女性の下着を着て女装していた。
警察は「怪しい装いをした人が女子トイレに入る」という市民の通報を受けて現場に駆けつけ、公園の近くの商店でAを捕まえた。
調査の結果、Aの携帯電話から女子トイレ内を不法撮影した写真等は発見されず、Aが侵入したトイレ内にも違法カメラは設置されていないことが確認された。
続く調査でAは「女装すると心が安らぐ。女装した状態で急にトイレに行きたくなり、女子トイレに入った」という趣旨の供述したということだ。
警察関係者はAの女子トイレ侵入について「性的目的があったのか等、さらに調査する予定だ」と述べた。
一方、先月12日の警察庁の発表によると、性的目的で公共利用施設に侵入した件数は昨年742件発生し、これは前年(2022年)の603件に比べて23%増加した数値だ。
現行法上、女装しただけでは犯罪は成立せず、女装した男性が多数公共利用施設に入ったからといって全て罰せられる対象になるわけではない。
ただし、公共利用施設に入っての露出行為や性行為等、公共の場で淫らと判断される行為をした場合、公然わいせつ罪で罰せられることになる。
韓国では、性暴力処罰法第12条により、性的欲望を満たす目的でトイレ、浴場、更衣室等、特定の多数が利用する公共利用施設に侵入した者は1年以上の懲役または1000万ウォン(約113万円)以下の罰金に処するとされている。
コメント0