お笑い芸人キム・ビョンマンによる養子縁組解消の論争、所属事務所「判決文の解釈の違いにより混乱を招いたことは遺憾」
お笑い芸人キム・ビョンマンの養子縁組解消訴訟に関して、所属事務所がコメントを発表した。
以前、キム・ビョンマン側は「虚偽告発による不道徳行為が認められたため、養子縁組解消となった」と主張していたが、実際の判決文の内容と相違があるとの指摘がなされた。
今月11日、海外メディア「Xportsnews」は、キム・ビョンマンの所属事務所「スカイタートル」の関係者の話を引用し「キム・ビョンマンは2010年に元妻であるソク氏との結婚式を行わず、婚姻届により婚姻生活を開始し、その当時(9)であった子を実子として養子縁組した事実がある」と伝えた。

所属事務所は「2012年から別居状態となり、別居期間中である2019年7月に、キム・ビョンマンの出演料等の収入に関連して争いが生じたことから離婚訴訟を開始した」と述べ、「離婚訴訟中だった2020年に初めての養子縁組解消訴訟を開始し、その後2022年に第2回目の養子縁組解消訴訟を進めた」と経緯を伝えた。
第3回目の養子縁組解消訴訟と判決文の解釈論争
第3回目の養子縁組解消訴訟については「現在、満25歳を超えた子に対する福祉の観点と双方の利益に相反する部分があるため、養子縁組解消の判決が下された」と明かした。そして、「キム・ビョンマンはこの判決により、ソク氏との婚姻届に基づき養子縁組していた子がこれ以上傷つかないことを望んでいる」と付け加えた。
今月8日に所属事務所側は養子縁組解消の判決理由について「暴行事件等、虚偽告発により不道徳な行為が認められ、養子縁組解消となった」と主張した。しかし、これに対し「『虚偽告発による不道徳行為認定』という表現も、養子縁組解消の判決に伴い複数の要因とともに虚偽告発による被害も認定された側面があると解釈したものであり、判決文にその記載があるとは説明していない」と述べ、判決文解釈の違いにより混乱を招いた点について遺憾の意を表した。
一方、同日海外メディア「10ASIA」は養子縁組解消の請求訴訟に関して、キム・ビョンマン側が主張した内容が裁判所の判決文と異なると報じた。
報道によると、ソウル家事裁判所のチョン・ヨンシン裁判官は、判決文において養子縁組解消判決の理由として、養子の娘A氏とキム・ビョンマンとの間でこれ以上父と娘という関係に基づく親密さを見出すことが困難であると指摘した。
そして、キム・ビョンマンと元妻が親子関係を単なる交渉の対象とし、真の関係維持に関心を払わなかった点、そしてA氏が現在満25歳であり未成年ではない点なども、養子縁組解消の理由に含めたと伝えられた。