HYBEへの「メディア操作」および「精神病」コメントに検察が「容疑なし」と判断
HYBEに対して「メディア操作」と「精神病」という表現でコメントを投稿したネットユーザーが、検察により「容疑なし」との処分を受けた。
今月20日の海外メディア「ファイナンシャルニュース」の報道によると、仁川(インチョン)地方検察庁・富川(プチョン)支庁は、情報通信網法に基づく名誉毀損および侮辱の容疑で告訴されたAについて「容疑なし」と判断した。

Aは昨年9月、海外からHYBEに関する韓国のポータルサイト「NAVER」のニュース記事に対し、「HYBEはこの前アメリカのメディア操作会社を買収していた」、「HYBEは集団で精神病に陥ったようだ」、「パン・シヒョクがガスライティングしたのか、ハマースのように嘘ばかりだ」といったコメントを投稿していた。
これを受け、HYBE側はAが虚偽の事実を摘示して名誉を毀損し、会社を精神病にかかった集団として表現、さらにはテロ組織に例えたとして法的措置に踏み切ったと主張した。
検察の判断とオンライン上で「表現の自由」の境界
検察は本件について、名誉毀損および侮辱の容疑いずれも成立しないと判断した。
検察は「『ザ・エージェンシーグループ』は芸能人に有利な編集を行う広告代理店であり、『操作』という表現は虚偽の事実とは言い難い」とし、「『ザ・エージェンシー』のことをメディア操作業者と表現しても、HYBEの社会的評価を毀損したとはいえない」と説明した。
さらに検察は、「精神病者」や「ハマース」といった表現が軽率に用いられたことは認めるものの、そのコメントには個人的意見の表明という余地があると判断した。特に公的人物や公共の事案に関しては、侮辱罪の成立の可否をより慎重に検討すべきと考慮した。
検察は「コメントの内容だけでHYBEの人格的な価値に対する社会的な評価を低下させたとは言い難い」と結論付けた。今回の事件は、エンターテインメント企業へのオンライン上の批判と表現の自由、名誉毀損の境界に関する法的判断を示すケースとして注目されている。