アイドル練習生、タトゥーと無断離脱で所属事務所に損害賠償を判決
アイドルグループのデビュー候補だった練習生が、所属事務所の承諾なくタトゥーを入れ、合宿所を無断離脱したため損害賠償の責任を負うことになった。
ソウル中央地裁は練習生に所属事務所が請求した8,000万ウォン(約853万6,429円)のうち500万ウォン(約53万3,527円)だけを賠償する趣旨の判決を言い渡した。

今月23日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事96単独のイ・ベクギュ 裁判官は、あるエンターテインメント社が元練習生Aを相手取って提起した損害賠償請求の訴訟で、Aに500万ウォンの賠償責任を認めた。
Aと所属事務所は2018年6月頃に専属契約を結び、契約書には収益分配だけでなく品行を制限する条項も盛り込まれていた。頭髪、タトゥー、恋愛、クラブ出入り、飲酒、喫煙など、公人としての品位を損なう行為を禁じ、違反1回につき3,000万ウォン(約320万1,161円)の賠償義務が発生すると明記されていた。
契約違反とデビュー白紙
しかしAは2018年10月頃、事務所の同意なく合宿所を無断で離脱し、首の後ろに小さなタトゥーを入れたため警告を受けた。この契約違反とメンバーとの関係悪化により、Aは2019年6月に活動を始めたグループの最終デビューメンバーから外された。
その後、所属事務所はAを相手取り、専属契約違反による約8,000万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こした。これは契約解除の責任と契約書の違約金を合算した額だった。
裁判部は「Aが契約期間中に合宿所を無断で離脱し、同意なくタトゥーを入れた事実が認められる」として違約金の支払い義務を認めた。ただし「無断離脱は1回にとどまり、タトゥーも小さく目立たない点を考慮すると、違反の程度は重くない」と判断した。
裁判所は「500万ウォンを超える違約金は公序良俗に反する」とし、事務所が請求した8,000万ウォンのうち500万ウォンだけを認めた。今回の判決は、アイドル練習生と所属事務所との契約で義務違反の責任範囲を限定的に解釈したケースともいえる。