韓国の人気俳優のビョン・ウソクさん(34)の過剰警護論争に関連し、私設警護員と警護業者が罰金刑を受けた。
10月2日、仁川地方法院刑事6単独 シン・フンホ判事は、警備業法違反の疑いで起訴されたA(44)と警備業者B社にそれぞれ罰金100万ウォンを宣告したと発表した。

Aは2024年7月12日午前11時42分頃、仁川国際空港においてビョン・ウソクさんを警護中、他の乗客に対して威力を誇示し、警護業務の範囲を超えた行為を行った疑いを受けている。
当時、Aはビョン・ウソクさんを追跡しながら他の乗客の顔に強いフラッシュの光を当てたことが調査で明らかになった。
「物理力の行使に該当し、警備業務の範囲を超えている」
ビョン・ウソクさんは当時、香港で開催されるアジア・ファンミーティング・ツアーに参加するために仁川空港を利用し、多数のファンが集まったため、私設警護員がゲートの制御を行っていた。
シン・フンホ判事は判決理由において「光を照射する行為は物理力の行使に該当し、警備業務の範囲にも入らない」と説明した。また、「警護対象者は自らを追いかける人物を避け、空港を密かに利用するのではなく、公にスケジュールを実施していた」と指摘した。
裁判所は「(当時の行為が)警護対象者の撮影を防ぐ目的であったのなら、スケジュールを秘密にし、帽子やマスクなどで顔を隠し、人がいない場所へ移動すればよかった」とし、「(このような措置にもかかわらず)撮影が行われた場合、警護対象者を隠すなどの対策を講じることができた」と付け加えた。
公然としたスケジュール進行に対しても過度な警護措置が問題
シン判事は「(警護対象者は)当時、逆にスケジュールを公開し、『ファンミーティング』のようにファンが集まる場所を通過した」と判断した。
さらに「携帯電話での撮影を理由に、特に危険性の認識がない人々に対して光を照射し、視覚器官を刺激した」と指摘した。
ただし、裁判所は量刑理由において「被告は本件以前に同様の行為を行っていなかったこと、及び今後このような行為を行わないと誓っていること」や「同種の犯罪で処罰された前歴がない点などを考慮した」と明らかにした。