「シャワーの水の音で子どもが起きる」
韓国で、夜11時頃に使用するシャワーの水の音がうるさいという理由で、階下の住人から3ヶ月間クレームを言われ続けているというエピソードが伝えられた。
去る19日、オンラインコミュニティに「夜11時~12時にシャワーを浴びるのは迷惑行為か」というタイトルの投稿が掲載された。
投稿者のA氏は、10年前に建てられたブランドマンションに住んでいると自己紹介をした。問題が起き始めたのは、階下に新しい住民が引っ越してきてからだという。
A氏は「シャワーの水の音がうるさいと、階下の住人から3ヶ月以上クレームを言われ続いている」とし「(住人)本人もその子どもも(水の音で)何度も起きてしまうので、遅い時間帯にはシャワーを浴びないでほしいと、管理事務所を通じてクレームを言われた」と説明した。
しかし、A氏はクレームを言われる前から他の住民に迷惑をかけることがないように、なるべく静かに、そして早くシャワーを終わらせていたという。またショートヘアのA氏は、ドライヤーを使わずに扇風機で髪を乾かしているという内容も付け加えた。
彼女は「仕事が遅く終わる人もいるだろうし、仕事後ジムに行くなど、色々と用事を済ませて帰ってくるとかなり遅くなってしまう」とし「私は帰宅時間が10時30分頃だ」と述べた。
また「説明してもクレームを言われ続けるため、自分の家の中でこんなにも気を遣いながら生活しなければならないのだろうかと疑問に思えてくる」とし「今まで騒音問題などでクレームを言われたことは一度もなかった」と不満を表した。
一人暮らしのA氏は家にいる時間が少なく、自分自身も騒音問題が嫌だと思っているため、常に気をつけているという。
そして最後に彼女は「最初は本当に私がうるさくしてしまったのだと思い、気をつけていたが(それでもクレームが)止まない」とし友人たちに相談してみたところ「そうやって気を遣って合わせてあげるから、もっと文句を言ってくるのではないか、ドライヤーも使用すれば良い」と言われたと話した。
A氏の投稿に対して、ネットユーザーたちは階下のクレームはオーバーであるという意見を表した。
そしてコメントには「トイレ・シャワーなどに対しては、クレームを発することはできないと規定に書かれている」「残業している人はシャワーも浴びることができないのか」「そんなに嫌なら一戸建ての家に住めばいいのに」「この暑さでシャワーを浴びるな、だなんて」などの反応が寄せられた。
一方、環境省と国土交通省の共同府令では、騒音問題を二つに分けている。マンションなどの集合住宅の住民が走ったり歩いたりする行動から発生する騒音は「直接衝撃騒音」であり、音響機器を使用するなどの活動から発生する騒音は「空気伝搬音」であるという。
直接衝撃騒音は、昼間の場合1分間で平均43dB(デシベル)、夜間の場合は39dB以上である場合、騒音問題として見なすと定められている。
昼間57dB以上、夜間52dBの騒音が1時間以内に3回以上発生する場合も騒音問題と見なすという。空気伝搬音の場合、昼間は5分間で45dB、夜間は40dBと定義されている。
ただし、浴室やトイレなどから発生する給水や排水などの音は、法令が定める騒音の基準から除外されるという。
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